介護保険を利用して、このような改修工事が行えます。
利用者の方の生活動作の自立や、安全性の確保を目的としております。
自立支援制度のご利用をお考えの方は、バリアフリーの三幸建設までお気軽にご連絡ください。
このような住宅改修が可能です
※支給限度額は20万円で、そのうちの9割(18万円)の給付が受けられます。
①手すりの取付け | |
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②段差の解消 | |
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③床・通路面の材料の変更(移動の円滑化または滑りの防止を目的としたものに限る) | |
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④扉の取替え | |
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⑤便器の取替え | |
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上記①~⑤の改修に付帯して必要となる改修 | |
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注)利用者の身体状況等により個別的に判断する場合もありますので、給付対象となるかどうかあいまいなケースについては、ご相談下さい。
上限20万円まで支給
介護保険では要介護区分に関係なく、必要性があれば上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
支払いは「償還払い」方式
自己負担は一割ですが、いったん全額を支払い、申請書を提出して九割が戻ってくる「償還払い」となります。
※例えば、例えば、12万円で住宅の改修をすると、12万円の9割(10万8千円)が住宅改修費として支給され、自己負担額は1万2千円となります。
上限額20万円と今回の改修費12万円との差額である8万円は次に住宅の改修をするときに利用できます。
申請は代行できます
申請は、工事前に保険者である市区町村に対し事前申請を行い、工事終了後に事後申請を行います。独り暮らしの高齢者の方など、申請手続きに行けない方は、ケアマネージャーや工事施工事業者に申請代行を依頼することもできます。もちろん三幸建設でも代行できますのでご依頼下さい。
★申請に必要な書類
住宅改修費は原則一回
住宅改修費支給は原則一回ですが、介護度が三段階以上アップ(例えば要介護1から要介護4)した場合や引っ越しをした場合には、再度20万円分の支給を受けることが可能です(20万円以内であれば、数回に分けて工事を行うことが可能です)。