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住宅改修とは?

介護保険を利用して、このような改修工事が行えます。

介護保険を利用して、このような改修工事が行えます。

利用者の方の生活動作の自立や、安全性の確保を目的としております。

自立支援制度のご利用をお考えの方は、バリアフリーの三幸建設までお気軽にご連絡ください。

このような住宅改修が可能です

※支給限度額は20万円で、そのうちの9割(18万円)の給付が受けられます。

①手すりの取付け
バリアフリー対応の手すり
  • 居室内の手すり(居間・便所・浴室・玄関など)
  • 敷地内の手すり(玄関ポーチ・門扉までの通路、中庭)
  • タンス、下駄箱への手すり取付(手すりの安全性を確認できる場合に限る)
  • 手すりの付替え・移設(身体状況の変化等による場合のみ)

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②段差の解消
バリアフリー対応の段差解消機
  • 各居室の敷居を低くする工事
  • スロープ・踏み台を固定設置する工事
  • 浴室の洗い場のかさ上げ工事
  • 敷石をコンクリートスロープにする工事
  • 居室・廊下をバリアフリーにする工事
  • 階段の勾配を緩やかにする工事
  • 浴槽をまたぎやすい低いものに取り替える工事

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③床・通路面の材料の変更(移動の円滑化または滑りの防止を目的としたものに限る)
バリアフリー対応の床材変更
  • 畳からフローリング・ビニール床材などへの変更
  • 浴室の床材を滑りにくいタイルに変更
  • 屋外の通路を滑りにくい舗装材に変更
  • 階段のすべり止め(固定されているもの)

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④扉の取替え
バリアフリー対応の扉の取り替え
  • 開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等への取替え
  • 重い引き戸から軽い引き戸への取替え
  • 扉の位置の移動
  • 門扉の取替え
  • ドアノブをレバーハンドルへ交換、戸車の設置、吊元の変更

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⑤便器の取替え
バリアフリー対応の便器の取り替え
  • 和式から様式便器へ取替え
  • 和式便器に水洗機能付きの変更便座を取付け(工事を伴わないものは福祉用具の扱い)
  • 洋式便器の向きを変える工事
  • 既存の和式便器を壊し、別な場所に洋式便器を設置

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上記①~⑤の改修に付帯して必要となる改修
 
  • 手すりの取り付けのための下地補強
  • 既存手すりの撤去費(付替え・移設の場合)
  • 浴室の床のかさ上げに伴う排水設備工事
  • 浴室の床のかさ上げに伴う水栓の移設工事
  • 床材の変更のための下地補強・根太補強
  • 通路面の材料変更のための路盤の整備
  • 扉の取替えに伴う壁・柱の改修工事
  • 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化・簡易水洗化工事は除く)
  • 便器の取替えに伴う床・壁の解体・修復工事(天井を除く)

注)利用者の身体状況等により個別的に判断する場合もありますので、給付対象となるかどうかあいまいなケースについては、ご相談下さい。

上限20万円まで支給

介護保険では要介護区分に関係なく、必要性があれば上限20万円まで住宅改修費が支給されます。

支払いは「償還払い」方式

自己負担は一割ですが、いったん全額を支払い、申請書を提出して九割が戻ってくる「償還払い」となります。

※例えば、例えば、12万円で住宅の改修をすると、12万円の9割(10万8千円)が住宅改修費として支給され、自己負担額は1万2千円となります。
 上限額20万円と今回の改修費12万円との差額である8万円は次に住宅の改修をするときに利用できます。

申請は代行できます

申請は、工事前に保険者である市区町村に対し事前申請を行い、工事終了後に事後申請を行います。独り暮らしの高齢者の方など、申請手続きに行けない方は、ケアマネージャーや工事施工事業者に申請代行を依頼することもできます。もちろん三幸建設でも代行できますのでご依頼下さい。

★申請に必要な書類

  • 「住宅改修費支給申請書」
  • 「住宅改修が必要な理由書」
  • 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図面を用いたもの)
  • 「工事見積書」
  • 介護保険の対象となる工事の種類を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してあるもの
  •  

    住宅改修費は原則一回

    住宅改修費支給は原則一回ですが、介護度が三段階以上アップ(例えば要介護1から要介護4)した場合や引っ越しをした場合には、再度20万円分の支給を受けることが可能です(20万円以内であれば、数回に分けて工事を行うことが可能です)。

    設備給付を利用して行える改修工事・バリフリーリフォーム

    設備給付を利用して、このような改修工事・バリフリーリフォームが行えます。

    市区町村によって制度が異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

    <例:東京都杉並区の場合>

    介護保険容介護認定で、「要支援・要介護」と認定された方で、区が必要と認める方。

    • 下記の金額の内、1割が自己負担になります。
    • 下記の金額を超えた分は、所得に関係なく自己負担となります。

    設備給付を利用した場合このような住宅改修が可能です

    浴槽の取り替え
    バリアフリー対応の手すり
    • 379,000円

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    流し洗面台の取り替え
    バリアフリー対応の段差解消機
    • 156,000円

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    便器の洋式化
    バリアフリー対応の便器の洋式化
    • 106,000円

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    ケアマネージャーさんのためのお問い合わせの流れ

    ケアマネージャーさんのためのお問い合わせの流れ

    1.お問い合わせ

    ご利用者様(高齢者・障害者の方)のご住所や訪問希望日、ご依頼内容等をお分かりの範囲で確認させて頂きます。

    訪問日にケアマネさんの立会いが難しい場合でも、当社コーディネーターが誠実に対応いたします。

    2.現場調査

    コーディネーターと一級建築士の2名にて訪問します。

    ご利用者様の身体状況をヒアリングし、工事場所の確認・ご要望などについて打ち合わせします。

    工事とは直接関係のないご相談・ご質問、バリアフリーに関する疑問など、なんでも遠慮なくコーディネーターにお聞きください。

    3.図面・見積作成

    設計コーディネーターが提案内容を図面・見積作成します。

    作成した資料は、ケアマネージャーさんへFAX報告いたします。

    ケアマネージャーさんのためのお問い合わせの流れ

    4.再訪問・ご説明

    コーディネーターが再訪問し、ご提案内容の説明をします。

    修正・変更や追加の希望がありましたら、再見積をさせて頂きます。

    5.事前申請書類作成・提出

    工事依頼が決まり次第、区役所への事前申請書類を作成し、区役所窓口まで提出をします。

    福祉住環境コーディネーター2級のスタッフが対応します。

    6.工事着工

    ご集金(振込み可)後、事後申請書類の作成し、区役所窓口まで提出します。

    全ての業務が完了しましたら、資料のコピーをお届けにうかがいます。

    7.ご集金・事後申請書類作成・提出

    ご集金(振込み可)後、事後申請書類の作成し、区役所窓口まで提出します。

    8.ケアマネさん完了最終報告・資料コピーお届け・ご挨拶

    全ての業務が完了しましたら、資料のコピーをお届けにうかがいます。